同性婚認めぬ規定「違憲」 「立法裁量の範囲超える」―名古屋地裁
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして、愛知県の同性カップルが国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。西村修裁判長は現行法の規定について、同性カップルを保護する枠組みすら与えていないことは「国会の立法裁量の範囲を超える」と指摘し、違憲と判断した。原告側の請求は棄却した。
西村裁判長はまず、婚姻の自由を保障した憲法24条1項は異性間の婚姻のみを想定していると指摘した。
その上で、婚姻や家族に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とする同条2項に違反するかを検討。同性カップルは法律婚によって生じる重要な人格的利益を享受できておらず、保護する枠組みすら与えていないことは「国会の立法裁量の範囲を超える」として違憲と判断した。
同様の理由で、法の下の平等を保障した憲法14条1項にも違反するとした。
全国5地裁に起こされた同種訴訟では4件目の判決で、違憲判断は札幌に続き2件目。過去3件はいずれも請求を棄却したが、憲法判断は分かれていた。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023053000554&g=soc
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